相続の按分割合と税金

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相続における熟慮期間の延長

多く経験することのない相続では、短い時間の間に様々な意思決定を行わないといけません。
特に遺産を相続を承認するのか、放棄するのかは、とても重要な問題にもかかわらず、相続が開始されてから3ヶ月以内に決める必要があり、調査や書類の作成などの期間を考慮すると時間が足りないこともしばしばあります。
そのような状況では、熟慮して意思決定が行うこと難しいことから、遺産の状況を調査してもなお決めることができない場合に、熟慮する期間の延長を求めるため、家庭裁判所に承認・放棄の期間伸長の申立をすることできます。
この申し立ては、熟慮期間である最初の3ヶ月の間に行わなければならず、複数の相続人がいる場合には、それぞれ別々に申し立てを行う必要があります。
その際に、自分のみならず、他の人の期間伸長を求めることも可能です。
また、この申し立ての中で延長する期間を希望することもできますが、家庭裁判所は個々の状況などを考慮し判断するため、必ずしも希望とおりの期間となるわけではありませんし、申し立てが認められない場合もありますので、できるだけ早く意思決定をすることが大切です。

相続を拒否することはできるか

相続を拒否することはできるか 相続というと家屋や預金などのプラスの資産を引き継ぐイメージがありますが、そればかりではなく、借金というマイナスの資産も相続の対象になります。
借金を引き継ごうと考える人は皆無でしょうから、その場合には拒否することができます。
方法は2つあり、明らかに借金が資産を上回るのが分かっているため、すべて拒否する場合の相続放棄と、資産と借金の金額がわからない場合に行う限定承認があります。
限定承認では、のちに借金の額が資産の額を上回っても資産の額以上を支払わなくてよい、つまり損をすることはないという制度です。
気をつけなくてはならないのは、どちらの制度も手続きを取らずに放っておくと、単純承認といい、プラスもマイナスもいずれも無条件に引き継ぐことになります。
ですから、この制度を利用するためには、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申請しなければなりません。
単純に放棄する場合には単独でも申請できますが、限定承認の場合は関係者すべての申請が必要となります。

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2024/4/23 更新

知っておきたい相続問題